国際結婚する際のポイント:子供の国籍

国際結婚をして子供が生まれると、日本人との間にできた子の場合、22歳までは二重国籍になります。
日本は血統主義を採用しているため、両親のどちらかが日本人の場合は日本との二重の国籍を有することになります。
ただ、日本国では斉人して二重であることを許可していないために、いずれはどちらかを選ぶ必要があります。
アメリカの場合は生地主義を採用しているため、アメリカで生まれると自動的にアメリカのグリーンカードを保持することになるのです。
国際結婚をして生まれた子が自身のアイデンティティの選択に迷う背景には、子供の頃にアイデンティティの確立がなされていないことに終始してしまいます。
ただ、いずれはどちらかを選ばなければならず、アメリカでの生活がながければ自動的にアメリカを洗濯する人が圧倒的多数です。
ただ、両親が日本人としての教育に熱心な場合には、自我の目覚めとともに日本を洗濯するケースが増えており、そのような傾向があります。

国際結婚をすることによって国籍は変わるのでしょうか

外国人が日本国内を歩いている姿は今では当たり前のようにあるもので、外国人と結婚することも何ら不思議ではない時代です。しかし、外国人と結婚をすることで日本人では無くなってしまうのではないかと不安に思う方も居るかもしれません。基本的には、国際結婚をしたからといって日本人は日本人のままでいることができます。一方、外国人の配偶者が自動的に日本人となることもありません。ただし、これは相手の国の法律で変わってくる場合もありますので、結婚する相手の国の法律は確認したほうが良いでしょう。場合によっては婚姻をすることで、自動的に配偶者の国の人となることもあり、一時的に二重国籍者となる可能性があります。また、婚姻した後で届出をすることで、相手の国の国籍を取得可能という制度がある国もあります。そのため、結婚をすることになったら、相手国の法律を日本にある対象の国の大使館や領事館に確認したほうが良いです。また、外国人と結婚をして二重国籍となる場合は、どちらかにする必要があり、所定の手続きで申請をすることになります。日本国内であれば、全国の市区町村の役所の戸籍窓口に専用の用紙がありますので、それに記入して提出をすることになります。手数料は必要なく、記入方法が分からない場合は窓口で確認をすると教えてくれますので安心です。外国に住んでいる人の場合は、外国にある日本の大使館や領事館で受付けをしていますので安心して手続きできます。


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Last update:2023/12/4

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